
現物給付制度とは?
高額療養費の現物給付制度とは、入院費の窓口支払額が減額できる制度のことです。
対象となるのは入院費用の内、健康保険給付に該当する金額です。(食事代や有料個室料などは対象になりません)
対象となるのは入院費用の内、健康保険給付に該当する金額です。(食事代や有料個室料などは対象になりません)

手続きの手順
- 「高額療養費自己負担限度額の適用認定証」の申請手続きを、ご自身が加入されている健康保険窓口にて(例えば、全国健康保険協会の方は加入されている都道府県支部、市町村国民健康保険の方はお住まいの市役所です)おこなってください。
- お手元に「認定証」が届きましたら、病院窓口に提出してください。
- 認定証提示後は、病院窓口でのお支払は高額療養費の限度額までとなります。
注意点
- 一般世帯の方(70歳未満)で、3割負担額が月額8万円を超える場合に対象となります。この場合実際の病院窓口支払額は食事代を含め10万円前後となります。非課税世帯の方(70歳未満)は、3割負担額が月額3万5400円を超える場合に対象となります。この場合実際の窓口支払額はこれに食事代が加算されます。なお高額所得者は3割負担額が15万円を超える方が対象となります。
- 70歳以上の方で市民税非課税世帯の方は、市役所窓口(社会保険加入者は当該窓口)にて手続きを行ない、「認定証」を病院窓口にご提示いただければ、月額2万4600円か1万5000円が支払限度額になります(2010年4月現在)。
- 申請月の1日までしか遡ってくれませんのでご注意ください。(例えば12月10日から入院しているが、申請にいった日が1月になってからの場合、資格は1月1日からになり、12月分は現物給付の対象となりません)
ご不明な点やご質問は、病棟事務員か医事課窓口にお尋ねください。