身体拘束最小化のための指針
Ⅰ.はじめに
身体的拘束は患者の権利である自由を制限するのみならず、極めて非倫理的な行為であり、基本的な考えに基づいた上でなされるべきである。患者の基本的人権を尊重できるよう、当院の指針を以下に定める。
Ⅱ.基本方針
1.身体的拘束の最小化に関する基本的な考え方
当院では、患者の尊厳・基本的人権を尊重する観点から、身体的拘束を極力行わない方針である。患者本人または他の患者等の生命および身体が危険に曝される可能性が著しく、身体的拘束を行なう以外に安全を確保する代替方法がない場合を除いて身体的拘束をしない診療・看護の提供に努める。
この指針でいう身体拘束は、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一次的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動制限をいう。
具体的には、①抑制帯、②ミトン、③介護服、④車椅子安心ベルト、⑤転倒むしを指す。
2.緊急やむを得ず身体的拘束を行なう場合
1)緊急やむを得ず身体拘束を行なう要件
患者本人または他の患者等の生命または身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行なう場合は、次の「3要件」をすべて満たした場合に限り、必要最小限の身体拘束を行なうことができる。
「切迫性」:患者本人または他の患者の生命または身体が危険にさらされる可能性があり、緊急性が著しく高いこと
「非代替性」:身体拘束を行なう以外に切迫性を除く方法がないこと
「一時性」:身体拘束が必要最低限の期間であること
2)身体拘束を行なう場合の説明と同意
- 上記3要件については医師・看護師を含む多職種で検討し、医師が指示し、「行動制限に関する指示と説明・同意書」に記載し、患者本人および家族にその理由、方法、期間、実施に伴うリスクについて十分説明し、同意の署名を得ることを原則とする。意識障害等、患者の判断能力が不能状態にある場合は親権者、家族の同意を確認し、その事実をカルテに記載すること。
- 直ちに身体的拘束を要する切迫した状況で、事前に同意を得ることが困難な場合は、身体的拘束開始後すみやかに、本人、家族へ説明し、同意を得なければならない。
- 患者・家族の同意が得られない場合は、身体拘束をしないことで起こり得る不利益や危険性を説明し、診療録に記載すること。
3)身体拘束の実施と解除 身体拘束実施と解除は「行動制限(抑制・拘束)に関する規定」に準ずる。
- 身体拘束の実施は、上記「3要件」について医師・看護師を含む多職種の医療チームによるカンファレンスで検討する。必要と認めた場合、医師は身体的拘束を指示する。
- 身体拘束実施中は、その態様および時間、その際の患者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由を記録する。
- 身体拘束実施中は毎日、早期解除に向けたカンファレンをおこない、上記3要件を踏まえて継続の必要性を評価する。
- 医師はカンファレンスの内容を踏まえて身体的拘束の解除の有無を指示する。
- 身体的拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体的拘束を解除する。
3.身体的拘束最小化に取り組む姿勢
1)患者が問題行動に至った経緯をアセスメントし、問題行動の背景を理解する。
2)身体的拘束をすぐに行う必要性があるかを複数名で評価し、身体的拘束をしなくてもよい対応を検討する。
3)多職種によるカンファレンスを実施し、身体的拘束の必要性や患者に適した用具であるか等を評価する。
4)身体的拘束は一時的に行うものであり、期間を定めアセスメントを行い、身体的拘束解除に向けて取り組む。
5)身体的拘束を行なう必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。
- 患者主体の行動、尊厳を尊重する。
- 言葉や対応などで、患者の精神的な自由を妨げない。
- 患者の思いをくみとり、患者の意向に沿った医療・ケアを提供し、多職種協働で患者に応じた丁寧な対応に努める。
- 身体的拘束を誘発する原因の特定と除去に努める。
- 薬物療法、非薬物療法による認知症ケアやせん妄予防により、患者の危険行動を予防する。
6)身体的拘束には該当しない患者の身体または衣服に触れない用具であっても、患者の自由な行動を制限することを意図した使用は最小限とする。
具体的には、①離床センサー、②赤外線センサー、③センサーベッド、④見守りカメラ、⑤4点ベッド柵を指す。
7)薬剤による行動制限は身体拘束には該当しないが、患者・家族等に説明を行ない、同意を得て使用する。生命維持装置装着中や検査時等、薬剤による鎮静を行なう場合は、鎮静薬の必要性と効果を評価し、必要な深度を超えないよう、適正量の薬剤を使用する。
Ⅲ.身体拘束最小化のための体制
1.身体拘束最小化チームの設置
院内に身体拘束最小化対策に係る「身体拘束最小化チーム」を設置する。 1)身体拘束最小化チームの構成 医師、看護師(急性期・地域包括ケア病棟管理者)、薬剤師、医療安全管理者で構成される。 2)チームの役割
- 毎月1回、以下の内容でミーティングを開催し、医療安全管理委員会にて報告する。
➀身体拘束の実施状況を把握する。
各病棟の実施状況の確認
身体抑制患者一覧より身体拘束方法・実施人数・実施期間を抽出する。
(抑制帯・ミトン・介護服・車椅子安心ベルト・転倒むし)
➁難渋事例・長期事例(15日以上)の検討をする。
各病棟から難渋事例・長期身体拘束実施状況報告を受け、最小化に向けた医療・ケアを検討する。
- 本指針・マニュアルの定期的な見直しを行ない、周知する。
- 身体拘束最小化のための教育研修(年1回)及び職員採用時に実施し記録する。
附則
この指針は、2024年10月1日から施行する。