入院・面会

To hospitalized patients

お願いと注意

入院中、患者さんに守って頂く院内の規則について

患者さんの早期回復と静かで落ち着いた療養環境確保のために、当院では以下の規則があります。入院中は、必ず規則を守るようにしてください。 (守れない場合は療養を中断して、ご退院頂く場合もあります) 入院中は療養に専念して頂き、医師や看護師等の病院関係者の指示に従ってください。 入院療養中は、院内規則で以下の事項については固く禁止されています。

禁止事項

  • 飲酒
  • 喫煙(院内の喫煙は規則で禁止されていますので、入院中は完全禁煙をお願いします)
  • 火気、その他危険物の持ち込み
  • 医師の許可がない無断外出・無断外泊(許可なく病院建物の外に出ることはできません)
  • 各種勧誘
  • 多額の現金、貴重品の持ち込み(盗難が発生した場合、当院は責任を負いかねます)
  • 電化製品の持ち込み
  • 大声、暴言、暴力、強要(病棟ではたくさんの患者さんが療養中です。お静かに願います)
  • 消灯時間(午後9〜10時以降)後は安静な就寝をお心がけください。
    (入院されている病棟階以外では、原則として夜間行動を禁止します)
  • 病院職員へのお心づけは、固くお断りしております。

他の医療機関への受診について

当院に入院中、原則として他院で診療や投薬を受けることはできません。当院以外の病院・医院へ受診(家族の方が薬をもらいにいく場合も含む)を希望される場合は、必ず主治医または看護師にご相談ください。主治医が専門的な診療や治療が必要と判断した場合は、他院へのご紹介をさせていただくことがあります。

後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用について

当院では、患者さんの負担軽減や国民医療費削減の観点から、後発医薬品を積極的に使用しています。
入院中の後発医薬品の使用について、ご理解ご協力をお願いします。

感染予防

手洗いは感染を防ぐ基本です。手洗い(手指消毒)にご協力をお願いいたします。 せき、くしゃみ、鼻水、発熱などの症状のある方は、マスク装着をお願いいたします。

180日を超えて入院される場合

診療報酬改定により、同じ病気で病院(診療所)に通算180日を超えて入院されている患者さん(特定の場合は除く)は、一部負担金以外に入院医療費(入院基本点数)の一部を自費で負担していただくことが国の法律で定められました。 (「健康保険法第43条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養」平成14年3月8日厚生労働省告示第79号)

180日の入院期間の計算方法と対象外になる場合

180日の期間は、当院における入院期間だけでなく他の病院(診療所)に入院されていた期間も含まれますので、過去3ヶ月以内にいずれかの病院(診療所)に入院されていた患者さんは、入院時に受付までお申し出下さい。 但し、病院(診療所)を退院された後、別の病気で入院されていたり、3ヶ月以上病院に入院されなかった場合や介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設等に入所(入院)されていた場合には通算されず、次の入院の時から新たに入院期間を計算する事になります。難病や重症等(国で定められた項目による)の患者さんについては、選定療養費制度の対象とはなりません。

入院期間の確認と退院証明書の提出

当院に入院されるまでの3ヶ月間にどれくらいの期間、他の病院(診療所)に入院していたかお分かりでない場合は、以前に入院されていた病院(診療所)にお問い合わせの上、主病名と入院期間をご確認下さい。また、以前の退院に際して「退院証明書」が発行されている場合はご提出お願いします。

正確な入院履歴の自己申告と損失費用の請求

この制度では、患者さまは入院時にご自分の入院履歴を正確に病院に申告することが義務づけられており、入院履歴等について虚偽の申告を行った場合には、それにより発生する損失(選定療養費用)について、後日費用の徴収が行われることがございますので、十分にご留意下さい。

選定療養費の支払い金額・医療費明細書

入院基本点数の15%が患者さん負担。 選定療養費制度に該当された場合、入院の医療費明細書の中では『選定療養費』の項目に金額が計上されます。詳しくは、2階5番入退院受付までお尋ねください。