高額療養費の現物給付制度を利用すると
入院費の窓口支払額が軽減されます。
現物給付制度とは?
高額療養費の現物給付制度とは、入院費の窓口支払額が減額できる制度のことです。
対象となるのは入院費用の内、健康保険給付に該当する金額です。(食事代や有料個室料などは対象になりません)
手続きの手順
- 「高額療養費自己負担限度額の適用認定証」の申請手続きを、ご自身が加入されている健康保険窓口にて(例えば、全国健康保険協会の方は加入されている都道府県支部、市町村国民健康保険の方はお住まいの市役所です)おこなってください。
- お手元に「認定証」が届きましたら、病院窓口に提出してください。
- 認定証提示後は、病院窓口でのお支払は高額療養費の限度額までとなります。
自己負担
- 70歳以上の方で市民税非課税世帯の方は、市役所窓口(社会保険加入者は当該窓口)にて手続きを行ない、「認定証」を病院窓口にご提示いただければ、月額2万4600円か1万5000円が支払限度額になります(2019年4月現在)。
ご不明な点やご質問は、病棟事務員か医事課窓口にお尋ねください。
70歳未満の方の自己負担限度額(平成27年1月診療から)
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | 多数該当※3 |
---|---|---|
区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) | 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% | 140,100円 |
区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) | 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% | 93,000円 |
区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) | 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% | 44,400円 |
区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 | 44,400円 |
区分オ(低所得者)※2 (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
70歳以上75歳未満の方の区分(平成30年8月診療分から)
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯) | |
現役並みⅢ (標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% [多数該当:140,100円] |
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現役並みⅡ (標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% [多数該当:93,000円] |
|
現役並みⅠ (標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% [多数該当:44,400円] |
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一般所得者 (現役並み・低所得者以外の方) |
18,000円 (年間上限14.4万円) |
57,600円 [多数該当:44,400円] |
低所得者Ⅱ ※4 (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ ※5 (所得が一定基準以下) | 15,000円 |
※1 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※2 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。ただし、「区分ア」または「区分イ」の方は対象外です。
※3 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※4 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。ただし、「現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ」の方は対象外です。
※5 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。