入院・面会

To hospitalized patients

高額療養費の現物給付制度を利用すると
入院費の窓口支払額が軽減されます。

現物給付制度とは?

高額療養費の現物給付制度とは、入院費の窓口支払額が減額できる制度のことです。
対象となるのは入院費用の内、健康保険給付に該当する金額です。(食事代や有料個室料などは対象になりません)

手続きの手順

  • 「高額療養費自己負担限度額の適用認定証」の申請手続きを、ご自身が加入されている健康保険窓口にて(例えば、全国健康保険協会の方は加入されている都道府県支部、市町村国民健康保険の方はお住まいの市役所です)おこなってください。
  • お手元に「認定証」が届きましたら、病院窓口に提出してください。
  • 認定証提示後は、病院窓口でのお支払は高額療養費の限度額までとなります。

自己負担

  • 70歳以上の方で市民税非課税世帯の方は、市役所窓口(社会保険加入者は当該窓口)にて手続きを行ない、「認定証」を病院窓口にご提示いただければ、月額2万4600円か1万5000円が支払限度額になります(2019年4月現在)。

ご不明な点やご質問は、病棟事務員か医事課窓口にお尋ねください。

70歳未満の方の自己負担限度額(平成27年1月診療から)
被保険者の所得区分 自己負担限度額 多数該当※3
区分ア (標準報酬月額83万円以上の方) 252,600円+(総医療費※1-842,000円)×1% 140,100円
区分イ (標準報酬月額53万~79万円の方) 167,400円+(総医療費※1-558,000円)×1% 93,000円
区分ウ (標準報酬月額28万~50万円の方) 80,100円+(総医療費※1-267,000円)×1% 44,400円
区分エ (標準報酬月額26万円以下の方) 57,600円 44,400円
区分オ(低所得者)※2
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円 24,600円
70歳以上75歳未満の方の区分(平成30年8月診療分から)
被保険者の所得区分 自己負担限度額
外来(個人ごと) 外来・入院(世帯)
現役並みⅢ
(標準報酬月額83万円以上で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
[多数該当:140,100円]
現役並みⅡ
(標準報酬月額53万~79万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
[多数該当:93,000円]
現役並みⅠ
(標準報酬月額28万~50万円で高齢受給者証の負担割合が3割の方)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
[多数該当:44,400円]
一般所得者 (現役並み・低所得者以外の方) 18,000円
(年間上限14.4万円)
57,600円
[多数該当:44,400円]
低所得者Ⅱ ※4
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ ※5 (所得が一定基準以下) 15,000円

※1 総医療費とは保険適用される診察費用の総額(10割)です。
※2 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。ただし、「区分ア」または「区分イ」の方は対象外です。
※3 療養を受けた月以前の1年間に、3ヵ月以上の高額療養費の支給を受けた(限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した場合も含む)場合には、4ヵ月目から「多数該当」となり、自己負担限度額がさらに軽減されます。
※4 被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合です。ただし、「現役並みⅠ・Ⅱ・Ⅲ」の方は対象外です。 ※5 被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合です。